会員規約 -MEMBER RULE-

【任意団体・ o2.com(オーツードットコム)・規約】

第1章:総則
(名称)
第1条:本任意団体は、o2.com(オーツードットコム)と称する(以下、本会と略称する)。
(目的)
第2条:本会の目的は、次の通りとする。
参加者相互の親睦と、勉強会を通じて各人のレベルアップを図り、保険の重要性を広く普及し、保険業界全体の地位向上を目指すと共に、次世代の育成と社会の発展に寄与すること。
(事務所)
第3条:本会の主たる事務所を会長宅に置く。
(1) 千葉支部は本部を兼任する。

第2章:参加者
(参加資格)
第4条:本会の参加資格は次の通りとする。
(発足より1年間は、メンバーは会員ではなく、o2.comの参加者扱いとする。)
(1)参加者
本会の目的に賛同し、鬼塚会長と本部の承認を得た個人。
所属会社や団体、役職などを離れ、個人の立場で参加・活動するものとする。
(2)特別参加者
本会の目的に賛同し、本会を援助する個人。

(参加者の資格の喪失)
第5条:参加者は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡。
(3)除名されたとき。
(4)再三の催告にも拘らず会費の納入をしないとき。

(退会)
第6条:参加者が退会しようとするときは、その理由を会長もしくは本部に申し伝えなければならない。

(除名)
第7条:会員が次の各号の一つに該当するときは、当該会員に弁明の機会を与えた上で、幹事会の議決を経て、会長が除名することが出来る。
(1)本会の名誉を傷付け、または本会の目的に違反する行為(例えば、本会会員の立場を、自らの営業行為に利用するなど)があったとき。
(2)ネットワークビジネス・宗教活動・政治活動を行ったとき。
(3)参加者への誹謗中傷が著しいとき。

(拠出金品の不返還)
第8条:退会に当たって、当該参加者が既に納入した参加費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章:幹事
(種別)
第9条:本部に次の幹事を置く。
千葉支部は本部を兼任する。
幹事 会長1名
統括プロデューサー1名
プロデューサー補佐1名
運営2名
名簿管理・書記1名
会場設営2名
会計1名

(選任等)
第10条:幹事は千葉支部を中心に参加者の中から選出する。
(1) 会長は鬼塚眞子氏とする。
また、他の担当幹事は、幹事会の同意を得た上で、会長並びに幹事の推薦より決定するものとする。
(2) 首都圏以外で開催される場合は、現地が運営を行う。
ただし、o2.comの趣旨がぶれないように、本部がアドバイザー役を務める。
全統括は統括プロデューサーが行う。

(職務)
第11条:各幹事は、次の業務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)統括プロデューサーは会長を補佐するとともに、事務局の責任者として本会の活動を統括する。
(3)担当幹事は、統括プロデューサーの指示のもとで、定められた会務を執行する。
(4)担当幹事は幹事会に参画し、会務の執行を決定する。
また、必要により、統括プロデューサーの指示により、会務の執行を分担する。

(会計業務)
第12条:会計は本会の会務と財産に関し次の各号に定める業務を行う。
(1)本会の会務と財産の状況を監査する。
(2)監査の結果についてこれを幹事会および総会に報告する。
(3)前号の報告をするために必要があるときは、幹事会または臨時総会の招集を請求する。
(任期等)
第13条:本会の幹事の任期は1年とし、再任はこれを妨げない。
また、幹事が、任期が満了したとき、または辞任したときは、後任者が就任するまで、前任者が引き続きその職務を遂行するのを原則とするが、それが困難な場合は、その間の職務代行者を会長が指名出来るものとする。
尚、期中において幹事欠員のため、業務の遂行に支障が生じる場合、総会の議決に代えて、幹事会の議決で欠員の補充が出来るものとする。
但し、その任期は、補充直後の総会開催日までとする。

(解任)
第14条:幹事が次の各号の一つに該当するときは、幹事会の決議により解任することが出来る。
(1)心身の故障により職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他幹事として相応しくない行為があると認められたとき。

第4章:会議
(種別)
第15条:本会の会議は、総会および幹事会とする。
総会はo2.com開催日とし、総会は参加者をもって構成し、幹事会は、幹事をもって構成する。

(機能)
第16条:総会は本会の最高議決機関とし、次の事項を議決する。
(1)今後の運営
(2)収支決算
(3)その他本会の運営に関する重要な事項

(議決)
第17条:幹事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第18条:会議の開催は、次の定めによる。
(1)総会は、o2.com開催時、会長が必要と認めたとき。
(2)幹事会は、会長が必要と認めたとき、または幹事の3分の1以上から会議の目的となる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第19条:会議は会長が招集する。
会議を招集する場合は、構成員に対して議題など会議の目的とする事項、およびその開催要領を記載した電子メールをもって、開催の2週間前までに通知しなければならない。
但し、幹事会については会長が緊急に開催する必要があると認めた場合はこの限りでない。
(議長)
第20条:総会の議長は会長がこれにあたり、幹事会の議長は統括プロデューサーがこれにあたる。
(議決)
第21条:各会議は、参加者の過半数をもって決し、賛否同数のときは会長がこれを決する。
(欠席)
第22条:やむを得ない事由により、会議に出席出来ないものは、事前に電子メールにより、会長または幹事宛に意見を提出するものとする。

第5章:資産及び会計
(資産の構成)
第23条:本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
(資産の管理)
第24条:本会の資産は会計が管理し、その管理方法は幹事会の議決により定める。

(会議費)
第25条:幹事会の会議は計上する。
ただし、発足1年間は1回、一人につき1,000円を目安とする。
2009年9月に開催を行う名古屋02会から実施。

(収支予算及び決算)
第26条:本会の収支予算は 幹事会の議決を経て定める。
但し、幹事会の議決の日までは前年度の予算を基準として執行する。
収支決算は、年初のo2.com開催時に収支決算書等必要な書類を配布しなければならない。
(予算の追加及び更正)
第27条:緊急に予算の更正または補正の必要が生じたときは、幹事会において決定することが出来る。
(会計年度)
第28条:本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第6章:雑則
(規約の改定)
第29条:この規約の改定は幹事会を経て行う。
(解散)
第30条:本会は総会において参加者の4分3以上の同意を得て解散することが出来る。
解散に伴う残余財産の処分は、幹事会で協議の上、総会の議決を得て決定する。
附 則
(1)本会の発起当初の幹事は、第13条の定めにかかわらず、その任期は幹事会において選任された日から平成21年12月31日までとする。
(2)本会の設立年度の会計年度は、第28条の定めにかかわらず、発足の日から平成21年12月31日までとする。
(3)本会は、将来、状況が整った段階で、メンバーの会員化を図るものとし、その段階で、必要により当規約も改定されるものとする。
(4)会計の手続きは、橋口 慎也に一任する。
(5)平成21年11月7日、02会(オニカイ)からo2.com(オーツードットコム)への名称変更を実施。
12月5日総会にて正式承認される。

以上
2009年7月30日 制定
2009年11月7日 改訂

任意団体 o2.com